教えてください、登記申請書(所有権移転)が法

教えてください、登記申請書(所有権移転)が法務局で受理されたら、登記申請書が...教えてください、登記申請書(所有権移転)が法務局で受理されたら、登記申請書が権利書となるのでしょうか?所有権移転登記申請をする場合、添付書面にはいろいろなパターンが考えられますが、

(1)登記原因証書として、「売渡証書」や「契約書」などが提出された場合は、登記完了後それに『登記済証』の文言及び受付年月日の印判が押されます。これが登記済証、俗に言う権利証になります。

(2)「売渡証書」や「契約書」がない場合(または、提出できない場合)は申請書副本(←申請書と全く同じもの)を登記原因証書の代わりに提出します。この場合、登記完了すると(1)と同様の登記済証が作成されます。

ちなみに、権利証とは、登記が完了した際に法務局で作成される書面で後に紛失等した場合でも、二度と再発行されることはありません。司法書士が作成するものではありません。(表紙など体裁は整えてくれます)